今日から4月。一年の1/4はすでに過ぎ第2四半期に入った
ことになります。
関東あたりまではもう桜の時季も過ぎようかという頃ですが、
北海道はまだ少し先のよう。今年は全道的に平年より少し早く
桜が見られそうです。 あと2週間ちょっとの辛抱です。
新年度といえば、今日から自転車の交通違反にも反則金制度が
適用されます。 違反についてはほぼ原動機付自転車に準ずる
額の反則金が課せられることになります。 ただ気になるのは
自転車の歩道走行についてです。 メディアの報道は「自転車
は原則車道走行」を強調して伝えていますが、この点について
の法律はかなり以前から変わっておらず、特に変更があった訳
ではないんです。 警察庁交通局の「自転車ルールブック」を
ご覧いただければ判りますが、18ページに自転車が歩道を走行
してよい3つの場合が書かれています。 平たくいえば
①歩道走行可の標識があるとき
②13歳未満あるいは70歳以上であるとき
③車道走行では安全が確保できないとき
つまり、小学生以下やお年寄りは歩道を走ってかまいません。
また③は解釈に大きな幅があります。例えば片側二車線の国道
で大型トラックがビュンビュン走っている車道を自転車で走行
して「安全が確保できるのか」はかなり微妙です。 歩行者の
いる歩道を高速で走るのは論外ですが、歩道を走るだけで検挙
されることは、現実にはないんじゃないでしょうか。
繰り返しますがこのルールは今までだってそうだったんです。
過剰な原則論で、お年寄りや小さなお子さんを時には二人乗せ
たお母さんが、無理して車道を走るような事態にならなければ
いいなあと思います。
|